法人が事業用資金を借り入れる場合には、万が一返済不能となったときの担保として、所有不動産に(根)抵当権を設定する取引慣行が一般的です。しかし、担保価値のある不動産を所有していない法人については、この方法で資金需要を満たすことはできず、事業拡大のための投資ができないことが懸念されます。
そこで、在庫商品などの動産や、取引先への売掛金債権など、不動産以外の財産を担保とする借り入れを検討してみてはいかがでしょうか。
担保として差し入れられた動産・債権は、動産譲渡登記・債権譲渡登記という形式で公示することにより、後にあらわれた二重譲受人等の第三者に対抗することができます。
現時点で、動産譲渡登記・債権譲渡登記の譲渡人(借主=担保提供者)となることができるのは、法人に限られます。一方、譲受人(貸主=担保権者)は、個人でもかまいません。
株券など交付が譲渡の効力要件とされているもの、他の登記・登録制度により登記・登録済みの自動車や船舶などは例外的に対象となりませんが、原則としてあらゆる動産が動産譲渡登記の対象となりえます。「X工場内の工作機器A号1台」のような個別動産でも、「Y倉庫内の商品B全て」のような集合動産でも可能です。
指名債権たる(=債権者が特定している)金銭債権であって、譲渡禁止特約のないものであれば、原則としてあらゆる債権が債権譲渡登記の対象となりえます。現時点で未発生の将来債権であって債務者のみが確定しているもの、将来債権であって債務者すら未確定のものでもかまいませんし、「平成年月日付工事請負契約に基づく請負代金債権」という個別債権でも、「平成年月日から平成年月日の間に発生する運送料債権」という集合債権でも可能です。
動産質権は、動産の現実の引渡しを受けることにより成立し、そのまま占有を継続することにより対抗要件を備えることができるので、動産譲渡登記の対象にはなりません。
債権質権は、当事者の合意により成立し、債権譲渡と同様、確定日付ある通知が第三者対抗要件とされているため、債権譲渡登記の対象とされています。
動産の譲渡については、動産譲渡登記以外にも、引渡しという方法でも第三者対抗要件を備えることができ、両者の法的効力は同一です。しかし、担保としての動産の引渡しは、通常は担保提供者が占有を継続する占有改定によるため、外見上は引渡しがあったことが明らかではありません。これに対して、動産譲渡登記として公示された場合には、譲渡の事実が明白になり、後日、二重に動産を取得しようとする者の出現を予防できる可能性があります。
債権の譲渡については、債権譲渡登記以外にも、確定日付ある通知という方法でも第三者対抗要件を備えることができ、両者の法的効力は同一です。しかし、確定日付ある通知を行うと譲渡債権の債務者(第三債務者=売掛先)に債権譲渡の事実が知れてしまい、無用の信用不安を引き起こすリスクがあります。これに対して、債権譲渡登記をした事実は第三債務者に知らせる必要はありませんし、登記記録として公示されることで譲渡の事実が明白になり、無用の紛争を予防できます。
動産譲渡登記の存続期間は原則として10年以下の期間を定めて申請しなければならないので、定めた期間を延長したい場合は延長登記をしなければなりません。なお、延長した存続期間も、原則として10年を超えることはできません。債権譲渡登記も、存続期間を原則として50年以下(債務者不特定債権を含む場合は10年以下)の期間を定めて申請しなければならないので、定めた期間を延長したい場合は延長登記をしなければなりません。なお、延長した存続期間も、原則として50年(債務者不特定債権を含む場合は10年)を超えることはできません。