許認可申請とは、主に県庁や市町村役場に対して、今から行おうとする行為や営業活動を認めてもらうことをいいます。
ええっ!私がどんな仕事をしようと、私の自由じゃないの?
憲法第22条において職業選択の自由が保障されているので、その通り。と言いたいところですが、ここでいう「自由」は「公共の福祉に反しない限り」という条件付きの自由なのです。
もしも、皆が無制限にどんな仕事でもやっていいとしたら、どうなるでしょう。杜撰な工事、放漫経営、不衛生、治安悪化等により、国民の財産や健康、安全が脅かされる事態になりかねません。
そこで、行政は特定の業種を営もうとする者に対して一定のハードルを課すことによって、公共の福祉を守ろうとしているのです。
よって、必ず事前に許認可申請を行うことが必要であり、無許可で行うとペナルティーがありますので、なるべくお早めにご相談ください。
なお、許認可申請業務と一言でいいますがその種類は星の数ほどありますのでその全てをご紹介することは不可能です。ここでは一例として以下の許可申請業務をご紹介します。
軽微な建設工事以外の建設工事を行う場合は、建設業許可申請が必要です。なお、建設業には、特定建設業と一般建設業があります。
「産業廃棄物」とは、事業活動にともない排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類のこと指します。「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、PCB使用部品・ダイオキシン類含有物等、毒性・危険性の高いものを指し、通常の廃棄物の処理よりも厳しい規制を設けています。