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民事再生とは

借金の一部を分割弁済すれば、残りの借金は免除してもらえる手続きです。

この手続きは「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分けられますが、いずれの場合も、ある程度は返済する必要があるので、将来にわたって安定収入が見込め、自己破産はどうしても免れたい場合や、免責不許可事由があるため自己破産手続をしても免責を得る見込みがない場合に適した方法です。

1. 小規模個人再生
「総債務額の5分の1」と「100万円」を比べて多いほうの額を、3年間の分割払いで返済する計画を裁判所に提出し、一定の債権者の(消極的)同意を得られれば、再生計画が認可されます。この計画に則って、3年間の弁済を完了すれば、残額が免除されます。
2. 給与所得者等再生
「総債務額の5分の1」と「100万円」と「可処分所得(手取り月収から生活必要経費を除いた額)の2年分」を比べて一番多い額以上を、3年間で分割返済する計画が裁判所に認可されれば、その計画に則って3年間の弁済を完了することにより、残額が免除されます。

なお、上記いずれの手続きをとる場合も、再生計画に住宅ローン特則を加えることにより、住宅を失うことなく経済生活の再建ができます。

ただし、清算価値保証の原則との関係で、民事再生手続きをする経済的なメリットがない場合や、再生計画の履行の可能性がない場合等、任意整理や自己破産手続きを検討せざるをえないケースもあります。

(例)小野塚さん(仮名)の場合

月収30万円(妻のパート賃金含む)・子供2人
住宅ローン残債務2500万円・支払月額6万円(ボーナス月12万円)
住宅評価額2000万円
他サラ金債務合計700万円・支払月額15万円

勤務先の業績不振により給料が思ったほど上がらず、子供の学費や家族の生活費をまかなうために消費者金融から借金をした。当初はなんとかやりくりしていたが、最近ボーナスすら出なくなってしまい、返済のために借金をする自転車操業に陥った。このままでは破産し、自宅を手放さなければならなくなると思い、司法書士に民事再生書類作成を依頼した。

1ヵ月後・・・
債権調査・引き直し計算の結果
住宅ローン→そのまま
サラ金債務合計700万→600万円に圧縮
小規模個人再生を選択
民事再生手続き終了(約半年後)・・・
  • ここまでの空白期間に、住宅ローンは従来どおり支払いつつ、司法書士報酬の分割支払い、裁判所予納金の支払いを済ませる。
  • 住宅ローン→ボーナス月増額返済をやめ、支払期間を延長→月額6万円均一返済に変更
  • サラ金債務→100万円<600×1/5=120万円なので、120万円を3年(36ヶ月)で分割弁済→月額約34000円
効果・・・
  • 住宅ローンは、無理のない支払方法に変更できる場合があるが、減額はできない。
  • サラ金債務の返済は、月額15万円→約34000円
  • 34000円に利息は付かない。ただし、いわゆるブラックリストに載ってしまうことは避けられない。
  • 住宅ローン込みの支払月額総額は21万円(ボーナス月27万円)から、月額94000円均一に。
3年後・・・

サラ金債務のうち120万円を計画通り完済。600万円-120万円=480万円は免除。

以降は、住宅ローンだけを返済していく。

もし今回民事再生手続きをしなかったら・・・

住宅を売却しても残債務が1200万円残り、自己破産せざるを得なかったと思われる。

よくあるご質問(民事再生編)

  • ギャンブルや浪費がひどくても民事再生手続を利用できるのですか?

    利用できます。しかし、この手続きは文字通り経済的に再生するためのものですから、本人が変われないのであればやっても無意味だと考えます。よって、当事務所ではギャンブルや浪費について反省の色がない方の依頼はお受けできません。

  • 民事再生手続を取れば絶対に不動産を手放さずに済むのですか?

    「住宅ローン残債務>不動産価格」である場合、すなわち住宅を売却しても住宅ローンすら完済できないことが明らかである場合(この状態をオーバーローンといいます)は、ほぼ間違いなく手放さずに済みます。

    逆に、「住宅ローン残債務<不動産価格」の場合は、下記「清算価値保障の原則」との関係で、再生計画の履行可能性がなくなってしまったり、民事再生手続をとる経済的なメリットがなくなってしまう結果、民事再生手続を利用できず、住宅を売却せざるをえなくなる可能性があります。 (この点、住宅を購入して間もなくサラ金からの借金で放蕩三昧だったAさんが住宅を守ることができるのに対して、がんばって働いて住宅ローンをかなり返済した後でリストラにあい、サラ金からの借金で生活費を捻出したBさんは住宅を売却せざるをえないという、一見不合理な結果が想定されるが、それはまた別の話。)

  • 清算価値保障の原則とは何ですか?

    清算価値とは、債務者の財産総額から負債の総額を除いたものです。民事再生手続を簡単に説明するときに、「債務総額の5分の1と100万円を比べて多いほうの額」を3年間で返済すればよい、とよく言いますが、この「債務総額の5分の1と100万円を比べて多いほうの額」をさらに上回る清算価値がある場合は、最低でも清算価値分は支払はなければなりません。これを清算価値保障の原則といいます。

    例えば、債務総額480万円×1/5=96万円<100万円だから、100万円を3年間で返済すればいいよね、という場合でも、保険の解約返戻金が80万円と、70万円の自動車を所有している場合は、清算価値150万円>100万円ですから、150万円を3年間で返済するような計画にしなければなりません。

  • 自動車を手放すことなく民事再生手続をできますか?

    自動車ローンが残っている状態で民事再生手続きをする場合は、自動車代金を立替払いした信販会社に自動車を返却することになります。「取られる」ではなく、「返却する」です。あまり意識していない方が多いですが、ローンで買った自動車は、ローンを払い終えるまで自分のものではありません。

    そもそも現金で購入した場合や、自動車ローンをすでに完済している場合は、乗り続けることができますが、自動車の時価によっては上記清算価値の関係で、弁済総額に影響することがあります。

  • 友人や家族、勤務先からの借り入れはだけは返済したいのですか?

    複数の債権者の債権のうち、一部の債権のみを選んで民事再生手続をし、他の債権はそのまま支払う、なんてことはできません(例外は住宅ローンのみ)。友人だろうが上司だろうがサラ金だろうが、債権者は平等に扱わなければなりません。どうしても迷惑を掛けられない債権者がいる場合は、第三者に立替払いをしてもらい、その第三者を債権者として扱うしかありません。もちろん、新たに債権者となったその人は、手続の結果、立替払いした金額の大部分を法的には債務者に請求できなくなりますから、立替払いを依頼する際にその点十分に説明をし、了解を得ておくべきでしょう。「立替え払いしてあげるし、ほとんど返してもらえない結果になってもかまわない」そんな都合の良い第三者はなかなかいません。

  • 民事再生をするとブラックリストに載ってしまいますか?

    載ってしまいます。官報掲載情報として、信用情報機関に登録されます。なお、このことによる実生活上の不利益といえば、将来的に住宅ローンの審査に影響する可能性があること、カードを利用できないので常に現金を持ち歩かなければならなくなること、賃貸住宅を探す際に、カード会社と提携していない不動産業者を利用せざるをえなくなること等が挙げられます。

  • 民事再生したことは勤務先会社にばれますか?

    ばれません。例外として、会社から借り入れがある場合は、会社も債権者として裁判所に届出なければならないため、その後裁判所から会社に債権者宛の書類が送達される結果、会社の知るところとなります。

  • 家族にナイショで民事再生手続をできますか?

    できるかできないかといわれれば、できる場合があるという答えになりますが、出来ること=やっていいことではありません。同居家族の給与明細等を裁判所に提出するには本人の同意が必要ですし、妻が自分の給与だけでは足りず夫の給与からも司法書士報酬や手続費用をを捻出する場合は夫の許可が必要であると考えます。また、多重債務の原因ないし責任が同居家族にある場合は同居家族はそれを知るべきですし、3年間の計画弁済をつつがなく履行するには家族の支えが必要な場合がほとんどですので、当事務所では、原則として家族に内緒での民事再生書類作成の依頼はお受けできません。

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