裁判所の調停委員を仲介役にして、債務の弁済方法につき債権者と協議することです。
裁判所を舞台に交渉する点で任意整理と異なります。取引履歴の提出を渋る債権者に提出命令を出せるなど、一定の強制力があるのが長所です。
しかし、協議が成立した場合に作成される調停調書には、判決と同一の効力があるので、調停内容に従った支払いを怠ると直ちに強制執行されてしまいますし、過払い金があることが判明しても特定調停手続きのなかでは返還請求できず、別途返還請求訴訟を提起しなければならない、などのデメリットもあります。
司法書士に依頼した場合に、特定調停を利用することはほとんどありません。任意整理で事足りることが多いからです。そういう意味では、専門家に依頼せず、自分で交渉をしたい方のための手続きであるといえます。
これまで毎月まじめに返済してきたが、利息ばかり払ってなかなか元本が減らないので、債務整理をしようと決意し、上記3社を相手方として簡易裁判所に特定調停を申し立てた(司法書士には依頼しなかった)。
特定調停の手続き内では返還請求する方法がないので、別途返還請求をしなければならばい。
当事者間で調停が成立する見込みがない場合に、裁判所の権限で強制的に解決をはかってくれる場合があります(民事調停法17条に基づく決定)。
(例)1万円×7回払いとする決定をするので両者これに従いなさい
17条決定に債権者から異議が出た場合は・・・調停不成立となり、以後は任意の交渉をしていくことになります。
申し立て書類の作成はおまかせください。調停期日にも同席します。
調停委員の引き直し計算が正確になされているか確認します。相手方の不当な主張が通ることのないようチェックします。