借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。
しかし、借金を0にすることを裁判所が認めるということは、債権者の権利(債権)を犠牲にしてあなたを救済することなので、この手続きを利用するには、下記の免責不許可事由がないことが条件になりますし、住宅や車など、めぼしい財産は手放すことを覚悟しなければなりません。
とはいえ、あなたが破産したことは住民票や戸籍には記載されませんし、他人に知られることもまずありません。万が一勤務先の会社に知られたとしても、会社はそのことを理由に解雇することはできません。
しばらくクレジットカードを作れなくなる、保険外交員など金銭を扱う職業に一定期間就けなくなる、といった不利益はありますが、普通に生活していくうえで困ることはほとんどないので、必要以上に恐れることはありません。
免責不許可事由がある場合や、どうしても住宅や車を手放したくない場合は、任意整理や民事再生手続きを検討することになります。
自己破産手続きでは、最終的に免責決定がなされて初めて借金が免除されます。しかし、下記に該当する人は、そもそも免責を受けられないことになっています。
→最初から返済する気がないのに借りたと言われても仕方ありません。詐欺に近いです。
→偏頗弁済(へんぱべんさい)といいますが、えこひいきして一部の債権者だけに返済するのは、不公平だからです。たとえ勤務先や親友からの借金であっても優先的に返済してはいけません。
→お宝は隠しておいて、債務だけ免れようなんて当然許されません。まれに、裁判所を騙すためウソの財産目録を作らせようとする人がいますが、司法書士はそのような裏取引には忚じません。
→言いたくはないですが自業自得です。民事再生か任意整理をして、返済していく方向で検討するべきです。
では、免責不許可事由に該当する人は、絶対に免責されないか?
程度によりますが、免責不許可事由のある人でも裁判官の権限で免責されることがあります。また、いくらか積み立てて支払えば残額が免責される場合もあります(裁量免責といいます)。債務者本人が真摯に反省していることが裁判官に伝われば、やりなおすチャンスを与えてもらえるかもしれません。
裁量免責が受けられるケースであるかどうかは、裁判官の決めることなので保証はできませんが、私の経験上可能性がありそうなら、書類作成を通じて精一杯の努力をいたします。(到底無理と思えば、業務を受託しません。)
まずできません。財産的価値のあるものを全て処分してもなお債務を完済できない場合に、やむをえず残債務を免除するというのが自己破産手続きですから、住宅ローンの残債務の有無にかかわらず、住宅を売却した代金で債権者へできるかぎり返済しなければなりません。経済的に破綻しながらも住宅を守れる可能性があるのは民事再生手続きのみです。
なお、住宅ローンがすでに返済ずみの場合は売却代金はそのまま債権者への返済に充てられます。住宅ローンの残債務がある場合は、住宅ローンを融資した金融機関が売却代金から優先的に返済を受け、お釣りが出る場合のみ、他の債権者への返済に充てられます。
自動車ローンが残っている状態で自己破産手続きをする場合は、自動車代金を立替払いした信販会社に自動車を返却することになります。「取られる」ではなく、「返却する」です。あまり意識していない方が多いですが、ローンで買った自動車は、ローンを払い終えるまで自分のものではありません。
そもそも現金で購入した場合や、自動車ローンをすでに完済している場合は、自動車の年式や価格によっては乗り続けられる場合があります。
複数の債権者のうち、一部の債権者に対してはこれまで通り支払いつつ、他の債権者に対しては自己破産して支払わない、なんてことはできません。債権者の立場で考えてみれば、それがいかに不公平なことかわかるはずです。どうしても迷惑を掛けられない債権者がいる場合は、第三者に立替払いをしてもらい、その第三者を債権者として扱うしかありません。もちろん、新たに債権者となったその人は、債務者が免責を受けた後は立替払いした金額につき法的に債務者に請求することはできなくなりますから、立替払いを依頼する際にその点十分に説明をし、了解を得ておくべきでしょう。「立替え払いしてあげるし、返してもらえなくてもかまわない」そんな都合の良い第三者はなかなかいません。
載ってしまいます。官報掲載情報として、信用情報機関に登録されます。なお、このことによる実生活上の不利益といえば、将来的に住宅ローンの審査に影響する可能性があること、カードを利用できないので常に現金を持ち歩かなければならなくなること、賃貸住宅を探す際に、カード会社と提携していない不動産業者を利用せざるをえなくなること等が挙げられます。
まずばれません。例外として、会社から借り入れがある場合は、会社も債権者として裁判所に届出なければならないため、その後裁判所から会社に債権者宛の書類が送達される結果、会社の知るところとなります。
できるかできないかといわれれば、できる場合があるという答えになりますが、出来ること=やっていいこと ではありません。同居家族の給与明細等を裁判所に提出するには本人の同意が必要ですし、主婦が夫の給与から司法書士報酬や手続費用を捻出する場合は夫の許可が必要であると考えます。また、多重債務の原因ないし責任が同居家族にある場合は同居家族はそれを知るべきだと思いますし、手続後に債務者本人が経済的に立ち直るために家族の支えが必要な場合もありますので、当事務所では、原則として家族に内緒での自己破産書類作成の依頼はお受けできません。