裁判所の手続きによらずに、借金をできるかぎり小さく縮め、しかも分割して、将来の利息も付かないようにして、払いやすい状態にすることです。
現在あなたが貸金業者から請求されている金額は、元本に年利29%前後の利息を加算したものです。しかし、このうちの18%を超える部分については、いわゆるグレーゾーン金利という実質的に無効な利率であり、支払う必要のない利息であることが判例上確定しています。
請求されている金額を、利率を18%として計算し直すと(このことを「引き直す」といいます)、驚くほど少額になることもありますし、長い間まじめに返済をしてきた人は、元本も利息もすでに完済しているにも関らず、無意味に返しすぎている(これを「過払い」といいます)場合すらあるのです。
まず、当事務所があなたの代理人として、今後債権者との交渉の窓口になる旨を彼らに通知します。(これ以降、あなたへの督促はなくなります。)その後、あなたと債権者との取引を調査し、引き直し計算をし、本来の債務額を確定します。
その結果、過払いになっている場合は、交渉や訴訟によってその返還を求めていきますし、残債務がある場合は、あなたの収入や希望などを考慮して、返済に無理のない支払方法を債権者に提案し、合意が成立すれば、あなたはその合意に則った弁済をしていくことになります。
なお、残債務が月々の収入のうち返済に充てることのできる金額とを比較して返済不可能なほど過大である場合、任意整理を断念して自己破産手続きや民事再生手続きを検討することになります。
これまで毎月まじめに返済してきたが、利息ばかり払ってなかなか元本が減らないので、司法書士に債務整理を依頼した。
14万円に利息は付かない。ただし、月額2万円の返済を怠ると、残額を一括で支払わなければならない。また、いわゆるブラックリストに載ってしまうことは避けられない。
A社に完済。晴れて借金0の身に。
108万円・利率29%の債務を月額5万円で払っていくと、2年7ヶ月、支払総額は155万円にもなります。
ほとんどいません。債務者は、現状のままでは借金返済ができず、経済的に破綻するおそれがあるからこそ、司法書士を介して支払条件の変更を申し込んでいるわけですから、債権者としても、なるべく多く回収するためには話し合いに応じたほうが合理的な場合が多いのではないかと思います。
あくまで話し合いですので、こちらの都合だけでは決められません。債権者の性質や債務の額にもよりますが、長くても3年間(36ヶ月)での返済計画を提案するのが一般的です。それ以上の期間での計画は債権者側が難色を示すことが多いのですが、状況によってはより長期の返済計画にせざるを得ない場合もあります。
利息が付くかどうかで返済期間、返済総額は全く違ってきますので、利息はカットしてもらうように必ず債権者にお願いはしますし、今までのところほぼ全ての債権者に利息カットの条件を了解していただいています。しかし任意整理はあくまで話し合いですので、強制力はありません。
ちなみに、取引期間が短ければ短いほど、債権者が利息カットに難色を示す傾向があります。
一部だけと話し合いをしても多重債務状態の包括的な解決にはならないことが多いですから、あまりお勧めできませんが、例えば自動車ローンがある場合に立替払いをした信販会社を除外したり、利息制限法を遵守している債権者について依頼者の希望により除外することは可能です。
載ってしまいます。弁護士や司法書士からの受任通知が債権者に届いた時点で、債務整理開始という情報が信用情報機関に登録されます。なお、このことによる実生活上の不利益といえば、将来的に住宅ローンの審査に影響する可能性があること、カードを利用できないので常に現金を持ち歩かなければならなくなること、賃貸住宅を探す際に、カード会社と提携していない不動産業者を利用せざるをえなくなること等が挙げられます。
ばれません。
当事務所の方針として、ご本人の収入のみで月々の返済原資と司法書士報酬をまかなうことができる方についてのみ、他の家族に内緒での依頼をお受けします。
例えば、主婦が夫の給与からこれらを捻出する場合は夫の同意を得なければなりませんし、独自の収入源のない債務者が家族の協力なしに長期にわたる分割弁済をつつがなく履行できるとは思えないからです。